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猿之助被告 午後に判決 両親への自殺幇助の罪 初公判で起訴内容認める(2023年11月17日)

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 両親への自殺幇助(ほうじょ)の罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告に対し、東京地裁が17日午後に判決を言い渡します。

 市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告(47)は5月、東京・目黒区の自宅で大量の向精神薬をすり潰して水に溶かし、両親に服用させて死亡させた自殺幇助の罪に問われています。

 先月の初公判で、猿之助被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、「申し訳ないことをした」「後悔でいっぱいであります」などと謝罪していました。

 検察側が懲役3年を求刑した一方、弁護側は、執行猶予付きの判決を求めています。

 判決は午後3時に言い渡される予定です。

厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。

▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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