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【市川猿之助被告】「見守りで保護観察付き執行猶予を考えても」南和行弁護士が解説…自殺ほう助の罪で求刑は懲役3年【MBSニュース解説】(2023年10月20日)

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両親の自殺を手助けした自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助(本名:喜熨斗孝彦)被告。初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は懲役3年を求刑。これについて弁護士の南和行さんは「執行猶予が付くであろう」と解説。そのうえで南さんは、猿之助被告が「長年自分で自分の命を…と考えていた」と話していることなどから、「見守りという意味での保護観察付き執行猶予を考えてもよいのではないか」と話します。
(2023年10月20日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

◎南和行:弁護士 LGBT問題や企業のリスクマネジメントなど一般民事のほか幅広く扱う

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