人気歌舞伎俳優・市川猿之助さん(47)の両親が、自宅で死亡しているのが見つかってから2週間。捜査関係者への取材で、警視庁は猿之助さんについて自殺幇助(ほうじょ)の疑いも視野に調べていることが分かりました。
■聴取はどのように? 元刑事「体調も考慮し…」
両親が死亡し、猿之助さん自身も救急搬送されるという歌舞伎界を揺るがす出来事から2週間。自宅周辺は静かな日常を取り戻し始めていました。
猿之助さんは、これまで2度にわたって警察から任意の聴取を受けています。現状について、元埼玉県警刑事の佐々木成三さんは、次のように話します。
佐々木さん:「今は猿之助さんの供述と現場の検証を照合して、猿之助さんに違法行為があったのか否かということも判断しているが。結果を急がないという形だと思います。これは判断を誤ってはいけませんので、それに関しては時間をかけてゆっくり適切な捜査をしているというふうに感じています」
猿之助さんへの聴取はどのように行われているのでしょうか。
佐々木さん:「任意の事情聴取になりますので、強制ではありませんから、猿之助さんの体調も考慮しながら。最長でも8時間やるかやらないかだと思います」
■罪に問われることは? 弁護士“3つの可能性”
「3人で話し合い、両親がそれぞれ薬を飲んだ」という趣旨の話をしているという猿之助さん。
何らかの罪に問われることはあるのでしょうか。若狭勝弁護士は、3つの可能性が考えられると指摘します。
若狭弁護士:「『殺人』『同意殺人』『自殺幇助』という3つの犯罪が想定されます」
殺人の罪に問われるのは、「両親に死ぬ意思がなかった場合」だといいます。一方、「両親に自ら死ぬ意思があった場合」は、「同意殺人」か「自殺幇助」になる可能性があります。
若狭弁護士:「死に至ることに関して、猿之助さんがシナリオやスキーム(計画)を考えて、手段たる薬も全部、猿之助さんが用意したものだと。それだけ直接的・積極的に関与していると、これが『同意殺人』という話になります。それに対して、例えば両親は自分たちで死ぬ、薬も自分たちで用意する。ただ一気には飲めないために、水に溶ける紙に包んで飲みやすくしてあげたということで、主体的ではなく従的な立場で両親の死に関わった。これが『自殺幇助』という形になります」
「同意殺人」「自殺幇助」ともに、問われる罪は「6カ月以上7年以下の懲役または禁錮」で同じですが、若狭弁護士によると、一般的に「自殺幇助」のほうが軽い判決が出る傾向があるといいます。
ANNの捜査関係者への取材で、警視庁は猿之助さんについて、自殺幇助の疑いも視野に調べていることが分かりました。
■歌舞伎ファン「復帰される道がひらければ…」
3日からは、猿之助さんが出演する予定だった「六月大歌舞伎」が始まります。
歌舞伎ファン:「チャンスがあれば、復帰される道がひらければいいと思います」「真相が分からない。まだこういうところに戻るには、ずいぶん先になるのかなと思います」
厚生労働省は、先の見えない不安や生きづらさを感じている人は一人で悩みなどを抱えずに“こころの健康相談統一ダイヤル”や“いのちの電話”などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。
▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
(「グッド!モーニング」2023年6月2日放送分より)
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp
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