両親の自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告に対し東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。市川猿之助、本名・喜熨斗孝彦被告は5月、東京・目黒区の自宅で向精神薬を服用させ両親の自殺を手助けした自殺ほう助の罪に問われています。17日の判決で東京地裁は「自殺をほう助する選択をしたこと自体は短絡的というほかない」と指摘した一方「両親に自殺の意思を伝えたことを含め後悔する旨を述べて反省の態度を示している」として懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。判決後、猿之助被告は「今後は生かされた自分に、これから何ができるか考えていきます」とコメントしました。
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