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【市川猿之助被告】「許されるなら舞台立ちたい」懲役3年・執行猶予5年判決…復帰には「ハラスメント疑惑への意思表明も必要では」芸能詳しい河西邦剛弁護士【MBSニュース解説】(2023年11月17日)

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今年5月に自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われた市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告(47)。11月17日に東京地裁は懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。市川猿之助被告は「許されるなら舞台に立ちたい」と発言しているということですが、芸能・エンターテインメント分野の法律問題に詳しい河西邦剛弁護士は「執行猶予期間中は活動を控える傾向があり、執行猶予中は裏方の仕事をして、執行猶予明けに表舞台に立つのではないか」と分析。その上で「劇団関係者やスタッフに対してのハラスメント疑惑も存在していて、裏方で復帰していくにしても、謝罪や、今後はしないという意思表明が必要」と指摘しています。
(2023年11月17日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」より)

◎河西邦剛:弁護士 芸能・エンターテインメント分野の法律問題に詳しい 芸能契約解除や移籍・出演トラブルなど多数の裁判を経験
 
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