市川猿之助被告“保釈”なぜ今? 決めた理由は…弁護士が解説(2023年8月1日)

ゴシップ
スポンサーリンク

 先月31日に保釈された歌舞伎俳優の市川猿之助被告。どのような判断で保釈は認められたのか、専門家に聞きました。

■なぜ今?“保釈”決めた理由は

 保釈された猿之助被告。逮捕前の普段の姿とは異なり、長髪のオールバック。

 およそ6秒間、報道陣の前で頭を下げ、警察署にも一礼すると、無言で車に乗り込みます。保釈保証金は500万円。

 逮捕からおよそ1カ月余り。なぜ、このタイミングで保釈になったのでしょうか。

 元東京地検特捜部 若狭勝弁護士:「当初から自殺幇助(ほうじょ)については事実を認め、証拠隠滅の可能性も少ない。一番早いパターンで保釈」

 先月31日、東京地裁は「保釈を認める」決定をしましたが、検察側は不服とし「準抗告」しました。しかし、東京地裁は検察側の準抗告を退け、猿之助被告は保釈されることになったのです。

 なぜ検察側は保釈を不服とし、「準抗告」をしたのでしょうか。

 元東京地検特捜部 若狭勝弁護士:「猿之助被告が自殺する恐れ、裁判ができなくなることを検察は恐れた可能性」

 猿之助被告は自宅で両親に大量の向精神薬を服用させ、自殺を手助けした罪で起訴されました。発生当日、自身も病院に搬送されました。では、東京地裁が保釈を認めた理由は。

 元東京地検特捜部 若狭勝弁護士:「『保釈後は病院に行く』など弁護人の方が裁判官に申し立てて、裁判官も『それなら自殺を防げるだろう』と考えた可能性」

■市川猿之助被告 保釈後の生活は

 報道陣の前から姿を消した猿之助被告を乗せた車。これから猿之助被告はどう生活するのでしょうか。

 元東京地検特捜部 若狭勝弁護士:「保釈後も基本的な生活は普通の生活とは変わらず、旅行に行くのは裁判官の許可を得るなど条件はありますけど、普通に人と会って飲食も許される。自分の仕事をするのも許される」

 所属事務所は今後も公判の推移を見守っていくとしています。

 元東京地検特捜部 若狭勝弁護士:「9月中旬前後から10月中旬前後に第1回初公判が始まるのでは。少なくとも年内には判決が出ることになると」

厚生労働省は、悩みを抱えている人には、1人で悩みなどを抱えずに「こころの健康相談統一ダイヤル」や「いのちの電話」などの相談窓口を利用するよう、呼び掛けています。

▼「こころの健康相談統一ダイヤル」0570-064-556
▼「#いのちSOS」0120-061-338
▼「よりそいホットライン」0120-279-338
▼「いのちの電話」0570-783-556
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

コメント